学会の法人化には、通帳が作れる、不動産が取得できるなどの法的契約を学会が結べるようになるメリットがあります。法人化の際にはどのようなポイントがあるのか、委託代行業者を選ぶ際のポイントなどを解説していきます。
法人化することで、学会は学会名義で通帳を作成したり、不動産を取得したりできるようになります。社会的信用を得て、法人契約を結べるようになるのです。
一方、法人化すると法人税が発生します。それ以外にも、法人化する時点で定款の作成やその認証手続き、登記の手続きなどの手間も必要となります。また、学会の会員から法人化への同意も得なければなりません。
これらのデメリットを踏まえたうえで、法人化することで得られるメリットがあるかどうかを判断するためにも、法人化の目的をはっきりさせておきましょう。
学会のような組織が法人化する場合、「NPO法人」と「一般社団法人」のどちらかを選択できます。この二つの組織の違いとして、NPO法人には行政からの監督がある点、そして設立に4か月程度の日数が必要な点が挙げられます。
一般社団法人の立ち上げが難しかった時代、NPO法人として法人化する学会が多くありました。しかし、平成20年に新公益法人制度が施行されて以降、一般社団法人の立ち上げが容易になった関係から、「一般社団法人」として法人化する学会が現在は多く見受けられます。
法人化する際は、定款の作成が求められます。これはどのような組織なのか、どういったルールで動いているのかなどを示した文書のことです。この定款の作成に際し、今まで明文化を避けていた事項も定めなければならなくなります。こういった定款の作成も委託業者に依頼が可能です。
その際、明文化を避けた実際の運営体制と異なる定款の作成も不可能ではありませんが、法人後、その定款に沿って学会を運営するのは大きな負担につながります。法人化においては、こういった運営体制を大きく変更してしまう定款の作成は避けるべきでしょう。
非営利型一般社団法人として法人化する場合、のちのち「公益認定化」を検討するかどうかもポイントになります。視野に入れているのであれば、公益認定化を前提とした定款の作成などを法人化時点で行っていたほうが、のちの手続きや業務がスムーズに進むからです。
学会の法人化の場合、取り扱っている学術内容や人数規模によって判断が分かれることになるでしょう。公益認定化が視野にあるならば、そういった判断も行える委託代行業者に法人化サポートを依頼することをおすすめします。
平成20年以降、一般社団法人の立ち上げが容易になったとはいえ、学会の法人化には定款の作成やその認証、設立書類の作成など、さまざまな業務が必要となります。また、その中には法的知識を要する業務も少なくありません。
スムーズな法人化を目指しているのであれば、委託代行サービスを活用して法人化をサポートしてもらうのも手段の一つでしょう。
学術大会の運用から、オンライン・オフラインを組み合わせたハイブリッド開催まで、幅広く対応した3社について学会の規模と目的別に紹介します。(2022年6月調査時点)