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学会の年会費について

課税対象になるのかならないのか?少し複雑な学会の年会費について、税務処理を中心に解説しています。

「人格のない社団」である学会でも課税されるケースがある

収益事業で得た所得は課税されます

「人格のない社団」である学会でも、収益事業(物品の販売など)を行っている場合、そこで得た所得に対して法人税が課税され、消費税も納付する必要があります。また、従業員を雇い給料支払がある場合、所得税の源泉徴収義務が発生するので毎月の給料から天引きで源泉徴収した所得税を国に納付しなければなりません。

法人住民税も納付義務の対象となる

「人格のない社団」も法人住民税の納税義務者です

自治体によっては条件を満たすことで免除や減免申請できることがあるようですが、基本的には「人格のない社団」である学会も法人住民税の納税義務者であり、支払う義務があります。忘れずに、学会の所在地の都道府県と市町村に納めるようにしてください。

法人税の届出方法と納付期限について

学会を管轄する税務署に行きましょう

法人税は、原則として決算月から2カ月以内(申告期限の延長申請をしている場合は消費税を除いて決算月から3カ月以内)に確定した決算に基づいて学会を管轄する税務署に法人税申告書を提出し納付します。会計の処理方法などにより提出する書類は異なることもあります。わからないことがあれば、とりあえず学会を管轄する税務署に問い合わせてみるのがよいでしょう。

適切に税金を納付するために必要なこと

学会の税務に精通した税理士がオススメ

適切に税金を納付するつもりでいても、意図せず課税されてしまうことも少なくありません。税務に関する処理は、経理担当者が単純なお金の流れを記帳し会員に向けた収支報告を作成するのとは勝手が違います。無駄に税金を納め過ぎたり、納付し忘れて追徴課税を支払うことになったりするのを防ぐためにも、学会の税務に精通した公認会計士や税理士に相談するのが良いでしょう。

税金には気を付けなければならないことも

法律の縛りも少なく気軽に運営できる学会ではあるものの、税金に関しては無頓着では済みません。しかし、気をつけるといってもこうした問題は一般人には難しく、税務に精通した専門家の助言が必要になります。
必要に応じて税金の専門家である公認会計士や税理士に相談しながら手続きを進めるようにしましょう。

規模と目的別に選ぶ
学会委託代行会社3選
 

学術大会の運用から、オンライン・オフラインを組み合わせたハイブリッド開催まで、幅広く対応した3社について学会の規模と目的別に紹介します。(2022年6月調査時点)

[小中規模向け]~2000名
限られた予算内で
委託したい
コームラ
コームラ
引用元:コームラ公式HP(https://k-gakkai.com/)
特 徴
  • 大会の運営から開催まで小中規模学会に精通した自社スタッフが伴走
  • 必要なサービスを予算に合わせて最大限の対応を提案
  • 医学、歯学、薬学の学会にて大会の運営事務局の実績あり
  •    
[中大規模向け]~10000名
継続的に
拡大していきたい
創文
創 文
引用元:創文公式HP(https://www.soubun.com/)
特 徴
  • 法人化サポートも対応可能で学会の拡大を支援
  • 80年の実績とノウハウを元に提供
  • 会員・会計管理等の煩雑な業務も代行可能
[大規模向け]10000名以上
大規模な国際大会を
開催したい
JCS
JCS
引用元:JCS公式HP(https://www.convention.co.jp/)
特 徴
  • 180カ国が参加する国際会議や約2万人が参加する大規模大会の実績を誇る
  • ISO20121を取得し学術大会の品質を確保
  • 政府系会合や国際学会などもプロデュース