課税対象になるのかならないのか?少し複雑な学会の年会費について、税務処理を中心に解説しています。
「人格のない社団」である学会でも、収益事業(物品の販売など)を行っている場合、そこで得た所得に対して法人税が課税され、消費税も納付する必要があります。また、従業員を雇い給料支払がある場合、所得税の源泉徴収義務が発生するので毎月の給料から天引きで源泉徴収した所得税を国に納付しなければなりません。
自治体によっては条件を満たすことで免除や減免申請できることがあるようですが、基本的には「人格のない社団」である学会も法人住民税の納税義務者であり、支払う義務があります。忘れずに、学会の所在地の都道府県と市町村に納めるようにしてください。
法人税は、原則として決算月から2カ月以内(申告期限の延長申請をしている場合は消費税を除いて決算月から3カ月以内)に確定した決算に基づいて学会を管轄する税務署に法人税申告書を提出し納付します。会計の処理方法などにより提出する書類は異なることもあります。わからないことがあれば、とりあえず学会を管轄する税務署に問い合わせてみるのがよいでしょう。
適切に税金を納付するつもりでいても、意図せず課税されてしまうことも少なくありません。税務に関する処理は、経理担当者が単純なお金の流れを記帳し会員に向けた収支報告を作成するのとは勝手が違います。無駄に税金を納め過ぎたり、納付し忘れて追徴課税を支払うことになったりするのを防ぐためにも、学会の税務に精通した公認会計士や税理士に相談するのが良いでしょう。
法律の縛りも少なく気軽に運営できる学会ではあるものの、税金に関しては無頓着では済みません。しかし、気をつけるといってもこうした問題は一般人には難しく、税務に精通した専門家の助言が必要になります。
必要に応じて税金の専門家である公認会計士や税理士に相談しながら手続きを進めるようにしましょう。
学術大会の運用から、オンライン・オフラインを組み合わせたハイブリッド開催まで、幅広く対応した3社について学会の規模と目的別に紹介します。(2022年6月調査時点)